うとうととして

古典を少しずつ読みます。

男女の子供はほかのだれにたいしてよりも彼ら自身の親にたいして保護される必要があるということは(ディーツ版23巻513頁。)

不幸なことであるが、男女の子供はほかのだれにたいしてよりも彼ら自身の親にたいして保護される必要があるということは、証言の全体から見て明らかである。(『児童労働調査委員会。第5次報告書。1866年。』別付25ページ、第162号。(ディーツ版23巻513頁。岡崎次郎訳。)

 

この引用箇所の前後を読もうと試みています。

 

In all the above it would be greatly to the benefit of the health, comfort, and means of improvement of a very large body of children, young persons, and women if the protection of the law could be so far extended to them as to ensure for them moderate and regular hours of work, and an improved sanitary condition of their places of work.  (『児童労働調査委員会。第5次報告書。1866年。』別付25頁、160号。)

 

[1] In all the above は、第159号であげられた製造業の諸部門を指す。

[2] (・・・) it would be greatly to the benefit  (・・・) の it は、if the protection of the law で始まる節全体を指す。

[3] (・・・) could be so far extended to them (・・・) のthem は、第159号であげられた製造業の諸部門を指す。

---と考えました。訳文は次の通り。

 

上記の製造業の諸部門すべてに法の保護が拡張されて、適度かつ規則正しい労働時間と作業場のより良い衛生状態が保証されれば、これら諸部門において、そのことは非常に多くの児童、少年、婦人の健康、安楽さ、改善手段に大いに有益であろう。(ブログ主による訳。)

 

[2] のように it がif節を指している例は一つ見つかりました。

In 1833 they had howled out in threatening fashion, “if the liberty of working children of any age for 10 hours a day were taken away, it would stop their works.”(絹工場主の主張。ディーツ版23巻309-310頁。サミュエル・ムーアとエドワード・エイブリングによる英訳。)

1833年には彼らは脅迫するようにほえたてた、「もし何歳の子供でも一日に10時間ずつ働かせてよいという自由を自分たちから奪うならば、それは自分たちの工場を休止させることだ」と。岡崎次郎訳。)