うとうととして

古典を少しずつ読みます。

『児童労働調査委員会。第5次報告書。1866年。』別付25ページ、第160-第163号。(まとめ)

『児童労働調査委員会。第5次報告書。1866年。』別付25ページ、第160-第163号をまとめておきます。

 

(160)上記の製造業の諸部門すべてに法の保護が拡張されて、適度かつ規則正しい労働時間と作業場のより良い衛生状態が保証されれば、これら諸部門において、そのことは非常に多くの児童、少年、婦人の健康、安楽さ、改善手段に大いに有益であろう。(ブログ主による訳。)
(161)しかし、多くの製造部門で、狭く、込み合った、汚く、換気の悪い作業場で、長時間の有害な労働を、親たちによってさせられている多数の非常に幼い子どもたちにとってこそ、特にこのような法律は保護となり利益となるであろう。(ブログ主による訳。)
(162)不幸なことであるが、男女の子供はほかのだれにたいしてよりも彼ら自身の親にたいして保護される必要があるということは、証言の全体から見て明らかである。岡崎次郎訳。)
(163)1840 年の児童労働調査委員会による証言の要約 (第 2 次報告書、1843 年、195 ページ) の中で、委員会はこの件について次のように述べている。---
「すべての場合において、ごく幼い子供たちを雇用しているのは親たち自身であって、親たちは自分たちの家で自分たちの目の前で自分たちの子供たちを何らかの製造工程で働かせている。」(ブログ主による訳。)